札幌市パートナーシップ宣誓制度、6月1日より開始

札幌市パートナーシップ宣誓制度が6月1日より開始されることとなりました。

同性パートナーシップ制度とは?

日本の自治体で導入されている同性パートナーシップ制度は、多様性を認め合う街づくりの一環として、自治体が同性カップルを「パートナー」として認め、証明書などを発行するものです。
日本では同性婚は法的に認められていないので、同性パートナーシップ制度は婚姻とは異なり、法的な効力はありません。

日本では2015年に東京都渋谷区・世田谷区が導入し、その後三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市と続き、北海道札幌市は6番目となります。
札幌市では元々4月開始予定でしたが、市民への理解を促進する期間を設けることとなり、2カ月延期をしての導入となりました。

札幌市のパートナーシップ宣誓制度とは?

札幌市のパートナーシップ宣誓制度では、パートナーであることを札幌市に宣誓し、市がそれを受領するというもので、世田谷区などに近い制度です。

▼参考「渋谷区と世田谷区の「パートナーシップ制度」何が違うの?」

渋谷区と世田谷区の「パートナーシップ制度」何が違うの?

札幌市はパートナーシップ宣誓制度について以下のように発信しています。

概要
性的マイノリティの方の気持ちを受けとめる取組として、お二人が互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることなどを札幌市長に対して宣誓をする制度です。お二人の宣誓に基づき、宣誓書の写しと市長名の宣誓書の受領証を交付します。

対象
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティのお二人。
・双方が20歳以上であること。
・市内に住所を有する、または、市内への転入を予定していること。
・双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。

宣誓の方法
・宣誓する日時を事前に電話等で調整
・必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁(場所 札幌市役所本庁舎13階男女共同参画課)
・市職員の面前で確認書と宣誓書を記入
・市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付

必要書類
・住民票 各1通
・独身を証明する書類(戸籍抄本など) 各1通
※いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※来庁時には、免許証など本人確認ができるもの(官公署が発行した顔写真付きのものに限ります)が 必要になります。また、確認のため写しをとらせていただきます。

http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/lgbt/seido.html

すでに9組が予約

札幌市では5月18日よりパートナーシップ宣誓制度の手続きの予約が開始され、すでに9組が予約申し込みがありました。

これまで同性カップルには事実婚状態であってもそれを証明するものがありませんでした。同性パートナーシップ制度には法的効力はありませんが、自治体という公的な機関が二人の関係性を認め、書類を発行してくれるということに、喜びを感じる同性カップルも多いようです。

今後も札幌市のように同性パートナーシップ制度を導入する自治体は増えていくのでは、と考えられています。