三重県伊賀市のパートナーシップ制度とは

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三重県伊賀市では、2016年4月1日から同性カップルの「パートナーシップ宣誓」に係る取り組みを開始しました。

誰もが自分らしく暮らせるために

伊賀市では下記のように制度導入の目的を発表しています。

「あらゆる差別を許さず、互いを尊重するまちづくり」をめざし市民一人ひとりの人権が大切にされる社会の中で性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるよう、「伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を2016(平成28)年4月1日から施行します。

宣誓することで受領証が交付される

伊賀市のパートナーシップ制度は、「伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に定めた要綱です。
市に対して同性カップルであることを宣誓し受領されると受領証が発行されます。

対象者

1.双方が20歳以上であること
2.双方が独身であること
3.双方または一方が市内在住であり、一方が市内に住んでいない場合は市内に転入の予定であること

手続きの方法

宣誓を行う日程は予約する必要があります。事前に市と日程を調整し、指定された場所に行きます。市職員の前でパートナーシップ宣誓書に自ら記入し、提出します。受領されると受領証が発行されます。

▼実際の受領証

伊賀市書類-2

申請に必要な書類

申請には、住民票及び独身証明書(本籍地の自治体が発行する公的な書類)の提出が必要です。
※面談日の3ヶ月以内に発行されたもの。

受領証交付で得られるメリット

受領証の交付を受けることで、以下のようなことが認められるようになります。

・伊賀市営住宅の入居審査など市が提供するサービスの一部で夫婦と同様に扱われる。
・市立の上野総合市民病院でパートナーが手術を受ける際に同意書にサインすることができる。
・市立の上野総合市民病院で病状の説明を受けることができる。

また、伊賀市ではアライの取り組みも行っています。従業員の採用やトイレの使用など、LGBTを支援するための啓発活動を行っています。