兵庫県宝塚市のパートナーシップ制度ってどんなもの?

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兵庫県宝塚市の同性パートナーシップ制度は、東京都渋谷区、世田谷区、三重県伊賀市に続いて全国4例目として導入されました。
ひとくくりに「同性パートナーシップ制度」といっても、自治体によって内容は様々です。
では宝塚市の制度はどのようなものなのでしょうか。

同性カップルを公的にパートナーとして認める

宝塚市の同性パートナーシップ制度は、LGBT(性的マイノリティ/セクシュアルマイノリティ)への支援策の一環です。法律上の効果はありませんが、誰もが自分らしく暮らせるまちづくりを目指すして導入されました。

宝塚市が発行するのは受領証

宝塚市のパートナーシップ制度は、「宝塚市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」という要綱に定められています。
同性カップルがパートナーシップを宣誓し、それが受領されると受領証が発行されます。

対象者

  • 双方が20歳以上であること。
  • 双方が市内に住所を有すること又は一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者と同性カップルでないこと。

手続きの方法

宣誓をしたい日時を市と調整した上で市役所に行きます。市職員の前で宣誓書を記入し、市長に提出します。宣誓書は人権男女共同参画課にて受領され、受領証が発行されます。

(宣誓の方法)
第4条
パートナーシップの宣誓をしようとする同性カップルは、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号)(以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。
2 パートナーシップの宣誓をしようとする同性カップルは、宣誓する日時等について事前に市と調整するものとする。
3 宣誓書は、人権男女共同参画課において受領するものとする。
4 同性カップルの一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、当該同性カップ
ルの双方の立会いの下で他の者に代書させることができるものとする。

「宝塚市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」より
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/495/a.pdf

▼実際の書類
宝塚市宣誓書
宝塚市受領証

申請に必要な書類

渋谷区のパートナーシップ制度のように、公正証書等は必要ありませんが、本人確認のために以下のいずれかを提示する必要があります。

  • 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)
  • 個人番号カード
  • 旅券
  • 運転免許証
  • 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの

パートナーシップ宣誓のメリット

受領証の交付を受けることで、これまで異性カップルの夫婦や家族にしか認められていなかったことが、認められるようになります。

  • 市立病院にパートナーが入院した際に連帯保証人になれる
  • 市立病院での手術の承諾書にサインできる
  • 市立病院で病状の説明を受けることができる

また、宝塚市では市営住宅への応募できるようにするため条例の改正を検討する、民間の不動産業者に同性カップルが入居できるよう働きかける、といった動きを引き続き行っています。

問い合わせ先
兵庫県宝塚市 人権男女共同参画課
Tel 0797-77-9100