渋谷区と世田谷区の「パートナーシップ制度」何が違うの?

00ad9307c090bf813120cfa16945c360_s

同性カップルの婚姻関係に相当する「パートナーシップ制度」が、2015年に渋谷区と世田谷区で導入されました。
パートナーシップ制度には法的な効力はありません。しかしながら婚姻関係と同等のものとして自治体が証明することで、これまで同性カップルにとっては難しかった同棲や入院時の面会などが認められやすくなります。
では渋谷区と世田谷区の制度にはどのような違いがあるのでしょうか。

条例と要綱の違い

渋谷区のパートナーシップ制度は「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」という“条例”です。条例とは法令の一種で、議会の決議を経て決定されるものであり、守らなければいけないルールです。

世田谷区のパートナーシップ制度は、「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」という“要綱”です。要綱とは、事務をする上で必要となるマニュアルのこと。不公平なく、スムーズに事務処理を行うために定められたものです。法令ではないので、法的な拘束力はありません。

発行される書類の違い

渋谷区ではパートナーシップ証明書が発行されます。
これは、同性パートナーシップであることを渋谷区が認めるという証明書です。

世田谷区では受領証が発行されます。
これは、世田谷区に対して自分たちがパートナーシップであることを宣誓し、それを世田谷区が受領するという書類です。

申請費用と期間の違い

渋谷区でパートナーシップ証明書を申請するには、2種類の公正証書が必要です。二人分の書類作成に約8万円の費用がかかります。また、申請から発行までには1週間程を要します。

世田谷区の宣誓には公正証書が必要ないため書類作成費用はかかりません。
宣誓には予約が必要なので事前に世田谷区に問い合わせた上で区役所に行く必要はありますが、受領証は即日発行されます。

パートナーシップ制度に違反した場合の違い

渋谷区の条例には、違反した事業者には是正勧告を行い、勧告に従わない場合には事業者名を公表するといった内容が盛り込まれています。

(相談及び苦情への対応)
第15条 区民及び事業者は、区長に対して、この条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に関して相談を行い、又は苦情の申立てを行うことができる。
4 区長は、関係者が前項の勧告に従わないときは、関係者名その他の事項を公表することができる。
「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」

一方世田谷区の要綱には渋谷区のような内容は明記されていません。

効力がより強いのは渋谷区、手間・費用がかからないのは世田谷区

渋谷区のパートナーシップ証明書は、条例に基づいたものであることから、世田谷区の受領証と比較すると効力がより強いと言えます。
しかし手間や費用を比較すると、世田谷区の方が手軽に手続きをすることができます。