ライフネット生命が
同性パートナーもOKに
2015年11月にライネット生命が日本で初めて死亡保険金の受取人に同性パートナーも指定できるようにしました。
これを契機に、続々と他の生命保険会社でも同性パートナーを保険金の受取人に指定できるサービスが開始されています。
なぜ保険の受取人は
血族のみだったのか
これまでは生命保険の受取人は原則として、「戸籍上の配偶者または2親等以内の血族」とされてきました。
生命保険会社によっては、同居の実態や戸籍上の配偶者の有無、被保険者と受取人の関係等を確認の上、個別に対応している場合もありましたが、あくまで例外対応でした。
そもそもなぜ生命保険の受取人は、「戸籍上の配偶者または2親等以内の血族」に限定されていたのでしょうか?
生命保険が必要になる大きな理由のひとつが、万が一の時にお金を遺したい相手がいるということです。
自分がメインの稼ぎ手でパートナーや扶養する必要がある子供がいる場合には、まとまったお金を遺すということが大切です。
通常はお金を遺したい相手は、普段から生計を一緒にしていることが多いので、保険の受取人は近親者に限定されているということがあります。
また、受取人を限定するのは、保険金殺人などの事件を防止するという観点からも必要とされています。
これまで戸籍上のつながりのある家族や親族にしか認められてこなかった保険金の受取人が、同性パートナーまで対象になったことは大きな前進です。
どれくらいの保障金額の保険に入るのが適切かはその人のライフプランにより異なります。
扶養が必要なパートナーや子供がいる場合には、パートナーの収入や、年齢、子供の養育にかかるであろうお金がどれくらいかを算出して保険額を考えてみましょう。
また一時的に保障が必要な場合もあります。10年とか20年とか保険期間をあらかじめ指定する定期保険がこれに該当します。
自分のライフプランにおいてどのようなイベントがあるのかなども含めて、総合的に判断をしてみましょう。
同性パートナーは
相続税が控除されない
ただ一方で、生命保険についてもまだまだ課題があります。
一つが相続税です。
日本の税法においては同性パートナーはまだ戸籍上の婚姻関係とはみなされません。
戸籍上の婚姻をしている場合には、相続において一定の税金の控除が認められますが、同性パートナーの場合にはこの控除が認められないので、その分、税金の負担が大きくなります。
二つ目が、生命保険の受取人として同性パートナーを指定できる保険会社はまだ限られていますし、パートナーが受取人として認められるための条件が各社によってきめられており、無条件で認められるわけではありません。
保険金の受取人として、同性パートナーを指定することが認められたということは大きな一歩です。これからもっとLGBT当事者の方が使いやすいサービスになっていくといいですね。