パートナーシップ制度ってどんなもの?
現在日本では、同性カップルの婚姻は合法化されていません。しかし、異性カップルの夫婦のように、婚姻関係を認められたいと願う同性カップルは多数います。
なぜなら同性カップルの婚姻が合法化されていないことで、以下のように様々な弊害が起きるからです。
・病院でパートナーに面会したくても、家族でないため断られる
・同性カップルで同棲しようとしても、入居を断られる(賃貸契約を拒否される)
・パートナーに対する医療行為に「同意」できない
・パートナーの遺産を相続できない
・パートナーの葬儀に参列できない
・パートナーの介護のための介護休業を取得できない
そこで、婚姻とは異なるものの、婚姻関係に相当するものとして、「パートナーシップ」を認める自治体が表れてきました。
パートナーシップに法律上の効果はありませんが、同性カップル、そしてLGBT(性的マイノリティ/セクシュアルマイノリティ)への偏見や差別が少しでもなくなることを目的として導入されています。
たとえば2015年にパートナーシップ証明の発行が始まった渋谷区の場合。パートナーシップ証明書を持つ同性カップルが賃貸契約時に拒否されることがあった場合、拒否をした事業者に対し、是正勧告が行われ事業者名が公表されます。
パートナーシップ制度を導入している自治体
渋谷区
「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、男女の人権の尊重とともに、「性的少数者の人権を尊重する社会」の形成を推進しています。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明するものです。
(渋谷区 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/oowada/partnership.html)
発行の条件
・渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること
・20歳以上であること
・配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
・近親者でないこと
申請には2種類の公正証書が必要です。この書類作成に約8万円かかるため、経済的な負担が大きいです。そのため1種類の公正証書でも可能となる特例もあります。
申請から約1週間で発行となります。
世田谷区
「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき同性カップルである区民がその自由な意思によるパートナーシップの宣誓を区長に対しておこない、同性カップルの方の気持ちを受け止める取組み
(世田谷区 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/167/1871/d00142701.html)
発行の条件
・双方が20歳以上
・世田谷区内に同一の住所を有する、または、一方が世田谷区内に住所を有し、かつ他の一方が世田谷区内への転入を予定している
世田谷区では公正証書の必要はなく、申請をすると即日発行されます。
上記以外にも、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市でもパートナーシップ制度を導入しています。
今後も同性カップルを婚姻関係に相当するパートナーシップとして認める自治体は増えていくとみられています。