生命保険の受取人を同性のパートナーにしたいと望むLGBT当事者は多いですが、生命保険の受取人に指定できるのは、戸籍上の配偶者または2親等内の血族が基本です。そのため、同性パートナーを指定することは難しいのが現状でした。
しかし、渋谷区や世田谷区のパートナーシップ制度が始まったことや、LGBT当事者からの要望を受け、2015年にライフネット生命が同性パートナーを受取人に指定できると発表しました。その後、多くの保険会社が同様の発表を出しています。
保険会社によって手続きに必要な書類はやや異なります。
現在同性パートナーを受取人に指定できると発表している保険会社及び、必要な書類を紹介します。
渋谷区の「パートナーシップ証明書」で手続き可
渋谷区の「パートナーシップ証明書」を提出することで、手続きがスムーズになるといった表現で発表をしています。
第一生命
渋谷区の「パートナーシップ証明書」でスムーズになる
日本生命
渋谷区の「パートナーシップ証明書」でスムーズになる
オリックス生命
渋谷区の「パートナーシップ証明書」で手続きが可能
渋谷区の「パートナーシップ証明書」以外の書類でも手続き可
ライフネット生命
・住民票(同居の事実を確認するため)
・パートナー関係に関する確認書(ライフネット生命所定の書類)
以上があれば手続きが可能。
プルデンシャル生命
住民票のみで手続き可。
渋谷区の「パートナーシップ証明書」があれば住民票は不要となる。
ジブラルタ生命
自治体が発行するパートナーシップ証明書等の書類を提出すれば手続き可能
アスモ少額短期保険株式会社
自治体が発行するパートナーシップ証明書等の書類を提出すれば手続き可能
証明書がない場合は、アスモ少額短期保険所定の「死亡保険金受取人の指定に関する確認書」の提出で手続きが可能。
メットライフ生命
・自治体が発行する「パートナーシップの証明書類」の写し
・「任意後見契約の公正証書」(正本または謄本)または「生活、療養看護および財産の管理に関する事務を援助する旨の合意契約の公正証書」(正本または謄本)
※渋谷区が発行する「パートナーシップ証明書」または「渋谷区パートナーシップ証明書交付済証明書」の写しがあれば、その他の書類は不要
まとめ
今回紹介した以外にもLGBTに対応する保険会社は増えてきています。
この流れは今後も進んでいくと思われます。