10月3日、ソフトバンクは社内規定上の配偶者の定義を見直し、同性パートナーも配偶者として認めると発表しました。社内規定は10月1日付で改定されました。
同性パートナーを配偶者として認める条件として、下記のいずれかを提出することが必要です。
1)同性カップルをパートナーと認める東京都渋谷区や世田谷区などの公的証明書
2)民法上、独身であることを示す戸籍謄本と同居の事実を示す住民票
3)同性パートナーの認定に必要な公正証書などの書類
同性パートナーが配偶者として認められれば、結婚休暇や慶弔見舞金、転勤のときの別居手当などを受け取れるようになります。
ソフトバンクではこれまでも、結婚式の招待状があれば同性パートナーにも結婚祝い金が支払われていました。今回の制度見直しで、同性パートナーを持つ社員への福利厚生は一段と充実します。
ソフトバンク以外にも、同性パートナーを配偶者と認めるといったLGBTに対応した制度を導入している企業はあります。
同性パートナーを配偶者として認めている企業
パナソニック株式会社
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/employee/lgbt.html
「行動基準」の中で、各国の法令を踏まえ、性的指向、性自認に関する差別的言動を行わないことを明記しています。
人事関連制度においては同性パートナーにも配偶者に準じた適用がされます。
また、理解促進のために研修なども実施されています。
日本アイ・ビー・エム株式会社
http://www.ibm.com/ibm/responsibility/jp-ja/diverse/lgbt.html
配偶者とほぼ同等の福利厚生を同性パートナーが受けることができる制度が導入されています。
具体的には結婚や介護などで使える特別有給休暇、育児、介護に使える休職、慶弔見舞、赴任旅費などです。
楽天株式会社
http://corp.rakuten.co.jp/about/diversity/
社内規定上の配偶者の定義を改定し、同性パートナーも配偶者として福利厚生を受けられるように適用範囲を拡大しています。
上記以外にも、LGBT当事者が働きやすい環境を整えている企業は増えてきています。
今後もこのようなニュースは増えてきそうですね。