LGBTへのセクシャルハラスメント

LGBT当事者もくしは、アライによるレポートシリーズ。今回はLGBTへのセクシャルハラスメントです。

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2016年の5月に、厚生労働省は男女雇用機会均等法において「性的少数者(LGBT)への差別的発言」がセクシャルハラスメントに該当することを明文化する方針を発表しました。

元々、LGBTへの差別的発言はセクシャルハラスメントであるという方針は存在しました。しかし、法律として文書化されていないことで、訴え出ることができずに泣き寝入りを余儀なくされるケースが多かったのです。
それを今回はっきりと法律として明記することで、LGBTへのセクハラを根絶していこうという取り組みとしました。施行は、来年の1月とされています。

どのようなことがセクハラに当たるのか

職場で起こるLGBTへのセクハラには、以下のようなものが挙げられます。

・「あいつはホモだ」「オカマだ」などと陰で言われている。
・身体の性別と、口調や仕草の性別が合っていないことを執拗に注意される。
・カミングアウトした後、周囲の態度がよそよそしくなったり、嫌がらせをされるようになったりした。
・性別適合手術を受け、今後も働き続けたいと会社に打診したところ、拒否される。
・性自認のトイレや、更衣室の使用を拒否される。

まとめ

LGBTへのセクハラは、LGBTについての理解不足によって起こっていることも少なくありません。
職場でのセクハラをなくすためには、社内の理解が必要になってきます。

また、セクハラはあくまで「された本人が不快に感じる」ことです。

「これくらいで騒いではいけないのではないか」と考え、誰にも悩みを打ち明けられないという方も多くいらっしゃるのでしゃないでしょうか。
セクシュアリティに関わるハラスメントの場合、社内の人に相談しにくいということもあるはずです。
その場合は、外部の相談窓口や法テラスを利用するのもひとつの手段だと思います。