「那覇市の同性パートナーシップ制度」どうやって申請する?どんな効果があるの??

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渋谷区、世田谷区、兵庫県宝塚市、三重県伊賀市に続き、沖縄県那覇市でも2016年7月8日にパートナーシップ制度が導入されました。

那覇市では「那覇市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱」を制定し、申請があった場合に登録証明書を発行することになりました。

パートナー申請第1号となった男性カップルは、2016年7月17日に開催した「ピンクドット沖縄」というイベントで、人前結婚式を挙げ、那覇市長から証明書が手渡されました。

那覇市の「那覇市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱」制定の目的

今回のパートナーシップ制度の導入は、当事者の方々から「存在が社会的に容認されると感じられ、精神的な支えになる」との早期導入を求める声に応えるものでございます。

(中略)


本制度は、法的な効力を有するものではございませんが、本市では市営住宅の入居申し込みや医療機関での手続き等での活用について、関係機関と調整を進めてまいります。


また、いくつかの民間企業では、行政機関発行のパートナーシップに関する証明書等の提示があれば、受けられるサービスの提供をスタートさせております。

那覇市は上記のように発表しており、法的な効力はないものの、多様な性が尊重される市になることを目指すとしています。

発行される書類

パートナーシップ制度を“要綱”としている点では、世田谷区、宝塚市、伊賀市と同様ですが、発行される書類は那覇市のみ「登録証明書」となっています。

申請の手順

電話予約

申請の日時と場所について、打合せをします

申請

申請書類の提出に加えて、本人確認されます

登録

「那覇市パートナーシップ登録証明書」が交付されます

申請に必要な書類

渋谷区では公正証書が必要ですが、那覇市の場合は不要です。
そのため、費用面での負担がほとんどありません。

・那覇市パートナーシップ登録申請書
・住民票抄本
・戸籍抄本
・本人確認ができるもの(写真付きは1点、写真がないものは2点確認します)

対象となる人

以下をすべて満たしている場合に、申請が可能です。

(1)互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活をしている、又は継続的に共同
生活をすることを約していること。

(2)戸籍上の性別が同一であること。


(3)20 歳以上であること。


(4)2人とも那覇市民であるか、那覇市民になることを予定していること。

ア 2人とも、那覇市民であること。
イ 1人が那覇市民であり、もう1人が市内への転入を予定していること。
ウ 2人とも、市内への転入を予定していること。

(5)一対一の関係にあること。
ア 結婚していないこと。
イ 申請の相手方以外の人と、パートナーシップの関係がないこと。

全国で5例目となる那覇市。LGBT当事者を含むすべての人が、差別や偏見なく暮らしていけるようにしていきたいと発表しています。

詳しくはこちら
http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/heiwadanjyo/osirase/partnership78.html